「私自身、とにかく大変でした!元旦那とあんなにお金のことで揉めるなんて…..」
熟年離婚時は、お金のことで揉めやすいです。揉め揉めポイントは、以下4つです。
- 財産分与
- 年金分配
- 慰謝料
- 養育費
これらは、今後のお互いの生活に大きく関わるので、揉めやすいです。要するに「どちらがどれだけもらうのか?」という配分トラブルですね!このトラブルを法律と照らし合わせて解決していく必要があります。正直、かなり苦痛です。それに、ある程度、法律の知識がないと、難しいです。
離婚時にお金のトラブルを回避するには….
- 離婚時に必要なお金の分配に関すること
- 離婚とお金の分配に詳しい法律家に相談
の2つが大切です。
そこで、この記事では、基本的な資産配分の知識と法律家に依頼したときの体験談をご紹介していきます。法律家と聞くと、少し敷居が高く感じてしまいますが、私が実際に体験してみた感想を包み隠さず記載しています。
熟年離婚する時に知っておくべきお金のこと
離婚がスムーズに成立することが出来ればよいですが、そうとも限りません。私もそうでしたが、相手が離婚に応じてくれなくて、とにかく離婚ができれば他のことはどうでも良いと思っていました。
しかし、離婚した後で冷静になってみると、婚姻期間中に築いた財産においては2分の1の権利があります。その自分の権利をきちんと理解することはとても大事なことです。私は離婚時には全くの無知で、財産分与の事も離婚後に知ったくらいです。一般的に離婚時に揉める原因としてお金の問題がありますが、当人どうしでは解決することは難しい場合が多いと思います。離婚後のお金を少しでも多く確保するためには、やはり専門家である弁護士事務所に相談することをお勧めします。弁護士費用について心配するかもしれませんが、自分では全く確保できないお金が弁護士さんに一任することで、少しでも確保できれば良いですよね。
熟年離婚する時に発生するお金には主に次の4つがあります。
- 財産分与
- 年金分配
- 慰謝料
- 養育費
離婚したあとにお金に困らないように少しでも、確保する努力はするべきです。基本的な分配について説明します。
1.財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に築いた財産になります。その財産の名義人は夫婦どちらでもよく、割合は原則として2分の1とされています。財産分与の対象となる資産には以下のものがあります。
- 所有不動産
- 預貯金
- 所有自動車
- 株式や投資隠宅などの有価証券
- 確定拠出年金
- 退職金
所有不動産
自宅を所有している場合は、どちらか住み続けるか、売却して分配するかになります。大抵は夫名義のことが多く夫が住み続け妻が出るケースが多いでしょう。その場合は家の査定をしてその金額の半分を夫がお金で支払うことになります。売却の場合は、住宅ローンを差し引いての売却益を半分ずつ分けることになります。
住宅ローン
離婚によって自宅を売却する場合に、住宅ローンがある時には売却益から住宅ローン残額を差し引いて残額がプラスであれば、半分ずつの分配になり、差額がマイナスになるようなら、それも半分ずつの負担となります。
確定拠出年金
確定拠出年金は年金分割の対象にはならず、財産分与の対象になります。その評価額の算定は困難なことが多く少しでも確保したいならば、専門家の弁護士さんへの相談がよさそうです。
退職金
退職金は全額が財産分与の対象ではなく、婚姻期間中のものが対象となります。その算出法も複雑になることが多く、きっちりと半分ずつの分配ではなくなります。また財産分与をする前に退職金を使ってしまったりしたら財産分与として請求できなくなります。相手が退職金を受け取ったら、出来るだけ早く請求することです。
退職金がまだ支払われていない場合は、会社に退職金を支払う規定があるのか、会社の在職期間、退職金が支払われるまでの期間などの要素によって、現実的に受け取りが見込めるかの判断になります。やはり専門的な知識が必要となりますので、弁護士さんへの相談が良いと思います。
2.年金分配
年金分割はすべての年金に対して半分に分割出来るわけではありません。分割できる年金は厚生年金に限られています。相手が、国民年金の加入者だった場合は請求できません。
年金分割は2008年3月以前と4月以降で変わります。2008年3月以前の年金分割は合意分割でお互いの話し合いで決めなければなりませんでした。2008年4月以降の年金分割は合意は不要になり、請求する当事者が年金事務所に必要書類を提出すれは手続きは完了になります。
年金 共働き
共働きの年金分割は厚生年金と旧共済年金のみです。夫婦双方の対象期間標準報酬総額を比較して、少ない方が多い方から年金分配を受けます。
遺族 年金
夫からの年金分割を受け取ることになっていた場合、離婚後に夫が死亡したらどうなるのか?
年金受給前に離婚し、年金分割をしていた場合に元夫が死亡した場合は、分割された分の年金を受け取ることができます。つまり、年金分割をしていれば、元夫の生死に関わらず、年金額は変わることなく受給資格があります。
3.慰謝料
離婚の際に請求できる慰謝料には請求できるものとできないものがあります。離婚の原因が相手の落ち度による場合のみ請求できることになります。
慰謝料の請求方法は決まりがあるわけではないために当人では非常に難しいので、弁護士さんに相談が一番良いです。
4.養育費
養育費は、一般的には成人までとされています。成人過ぎても子供が経済的に自立していなければ、親には養育の義務があります。大学生など経済的な生活力がない場合は卒業まで養育費を支払うこともあります。逆に未成年でも経済的に自立していれば、養育費の義務はないと考えられています。
お勧めの法律事務所
熟年離婚するときに問題になるお金関係は、ほとんどと言っても過言ではないほど専門家に相談したほうが良いことばかりです。
そうは言っても、一体どこに相談すればよいのか?
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まとめ
熟年離婚でのお金の問題についてまとめてみました。当人同士では解決できない問題が多く泥沼の戦いになることもある。
新たな生活を早く始めるためにも、専門家への相談は大切です。敷居の高そうな法律事務所も実体験による情報があれば安心して訪問できると思い記事にしました。
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