熟年離婚をする場合、どのような手続きが必要でしょうか? まず気になるのが「苗字の変更」ですね!
- そのままの方が良い?
- 旧姓に戻した方が良い?など。
実は、苗字の変更は、子供が15歳を超えるか?なども関係してくるので注意が必要です。そうです!熟年離婚には、意外に多くの手続きが必要なのですね!
この記事では、私が熟年離婚後に行った5つの手続きについてご紹介していきます。熟年離婚を決断された方は、ぜひ、参考にしてくださいね!
熟年離婚後の手続き
- 離婚後の戸籍、苗字の変更の方法
- 子供の戸籍、苗字の変更の方法
- 離婚協議書の作成方法
- 健康保険の加入の方法
- 生活保護の申請方法
1.離婚後の苗字の変更
離婚した後は、自分の苗字はどうしたいか?を考えなければなりません。つまり旧姓に戻るか、そのままか。の2択になりますね。特に何もしなければ旧姓に戻るようになっているようです。私は旧姓に戻しました。旧姓の苗字が好きだからです。旧姓で名前を書いた時に、あ~しっくりくるな~って感じました。
なかには、仕事の関係で名前の変更は都合が悪い、周りに離婚を知られたくない、子供の関係など人それぞれの都合があるかと思います。私のように単に旧姓の苗字が好き、もしくは今の苗字が好きだからそのまま、でも理由はなんでもいいですね。自分の苗字の変更は簡単です。離婚届け用紙に旧姓かそのままかを記入するだけです。
ただし注意する点は、離婚した後も苗字を変えたくない場合は、3ヵ月以内に「婚氏続称届」を提出しなければなりません。手続きが面倒にも感じますが、簡単です。「婚氏続称届」は、全国の市区町村役場の戸籍担当窓口でもらえますので、記入して提出するだけです。離婚届けと同じタイミングで一緒に提出するとよいですね。
戸籍の変更方法
離婚後は戸籍の移動が必要です。離婚届け用紙に親の戸籍に入るか、新しく自分の戸籍を作るかを記入します。新しく戸籍を作る際には新住所の記載をすると住民票も一度に移動出来てよいです。もし新住所が決まっていないようなら、いったん親の戸籍に移動し、住まいが決まった時点で、住民票の移動をすればよいです。ただ私のように親と距離のある田舎に移住する場合は、戸籍の移動と住民票の移動は一度に終わらせた方が手間が省けてよいと思います。
もうひとつ注意すべき点は、離婚した後の住所を元夫に知られたくない場合は、離婚届け用紙に新住所の記載をしたら分かってしまう可能性があります。離婚届け用紙を自分が役所に提出できるようなら、夫に記入してもらった後で、役所に提出する直前に新住所の記入をするとよいです。住民票を移した後で調べられる可能性もありますが、住民票を移動した役所に支援措置(閲覧制限)をかけておけば知られる心配がありません。
2.子供の戸籍や苗字の変更
離婚後の自分の戸籍の変更は離婚届け用紙の記入で簡単にできますが、子供の戸籍は15歳以上か未満かで手続きが変わります。
離婚が成立すると、自分は籍から抜けますが、子供は元夫の籍のままです。たとえ母親が親権者であったとしても、籍も苗字も夫のほうにあります。子供の苗字の変更、戸籍の変更は住所のある管轄の家庭裁判所に届け出の手続きが必要になります。自分の苗字、戸籍の変更は役所、子供の苗字、戸籍の変更は家庭裁判所と覚えておきましょう。子供が15才未満であれば母親が、法定代理人として行い、15才以上であれば子供が単独で申し立てができます。
熟年離婚であれば、たいていは子供は成人していることでしょう。もちろん私もそうです。なので、離婚後の子供の戸籍、苗字は子供の意思にまかせています。私の現状は子供はまだ元夫の戸籍、苗字のままです。
もしこれから子供が私のほうに変更をしたいと思って手続きをする場合でも期限はありませんので、いつでも可能です。子供が変更したいときに住所のある管轄の家庭裁判所に手続きに行くだけです。ただしあまりに時間が経ちすぎての変更には(何年も経っている)なぜいまさら変更するのかと質疑応答が面倒になることもあるようです。
3.離婚協議書
離婚の方法には協議離婚、調停離婚、判決離婚があります。まず一番多いのが協議離婚でしょう。私もそうでした。お互いの合意の上で離婚届け用紙に記入して提出することです。調停、判決離婚は家庭裁判所が関与となるので面倒そうだし、ハードルが高そうです。できればお互いの話し合いですむ協議離婚で済ませたいですよね。一般的にも協議離婚が9割は占めているようです。当事者同士では折り合いがつかない時には仕方ないですが、家庭裁判所での調停、判決となるわけです。
協議離婚で離婚となった場合には、財産分与や年金分配、慰謝料、子供の養育費などに関して口約束で了解したら後になって支払われないということも考えられます。そんなことを防ぐためにも離婚協議書を作成しておくとよいです。
離婚協議書の作成
離婚協議書は法的なものではありません。あくまでも離婚時の約束事を口約束だけで済ませないで、きちんとした形で記載をし残しておくことです。当事者の間で完結することができますので割とお手軽ですよね。注意する点は、お互いの離婚後のことを網羅することです。
離婚協議書は法的なものではないので、決まりの文面があるわけでもありませんし、どこかに提出の義務があるわけでもありません。決まりの形がないのは良さそうでよく分からないですし、どのように記載すれば良いのか不安ですよね。不安な場合は専門家に頼む方法もあります。当然ですが、自分で作成すればお金はかかりませんが、専門家への外注となればそれなりの費用は掛かります。費用はかかるけれども、専門家による作成ならば、記載ミスもでないでしょうし、何よりも相談しながらできるので、安心で信頼できると思います。自身で良い方を選択するとよいですね。
自分で作成する場合は、インターネットで検索すると専門家により作成されたひな形がたくさん出ています。自分にピッタリなひな形をダウンロードして、使うと良いと思います。離婚後の約束事は人により様々ですね。財産分与や年金分配、養育費、慰謝料くらいは共通していることかと思いますが、他に住宅ローン、持ち家の売買、借金問題など離婚後に記載を忘れて困ったことにならないように、自分たちの取り決めはしっかりと網羅することが大事です。
離婚協議書の作成が済んだら、2部作成し、署名捺印してお互いに1部ずつ保管します。離婚後に取り決め通りに支払いがなされなかったときに、離婚協議書があると訴訟を提起して支払いの請求をすることができます。
4.健康保険 病気に備えてしっかり手続き!
健康保険には社会保険と国民健康保険があります。離婚後は自分で健康保険の加入が必要になります。離婚前から仕事をしていて、会社の社会保険に加入していた人は離婚を伝えるだけで自分では何もする必要がありません。
今まで夫の健康保険に入っていた場合は離婚後は夫の健康保険からは抜けるので、自分で新しく健康保険に加入する必要があります。
離婚後に仕事に就いて社会保険に加入できるならば良いですが、無職やこれから仕事を探すなどであれば国民健康保険の加入となります。夫の健康保険に加入していた時には自分で手続きをしたり、保険料の支払いはやる必要がなかったことでしょう。国民健康保険料は年々上昇しているので結構な負担になります。ならば健康保険には加入しないと言いたい所ですが、国民皆保険制度のもとではそれもできません。
加入方法
離婚によって夫の健康保険から外れたら、14日以内に健康保険の加入手続きが必要です。
その場合にはいくつかのパターンがあります。
- 夫の健康保険が社会保険→自身の勤務先の社会保険
- 夫の健康保険が社会保険→国民健康保険
- 夫の健康保険が国民健康保険→自身の勤務先の社会保険
- 夫の健康保険が国民健康保険→国民健康保険
夫の健康保険が社会保険だった場合には、自身の健康保険に加入の際に必要な書類が「健康保険資格喪失証明書」です。通常は夫の勤務先から発行してもらうものです。離婚後に夫とは関わりたくないなど、取得がしにくい時には、近くの年金事務所で発行手続きをすれば取得できます。手続きの際には、印鑑と身分証明書を持参しましょう。
1と2の場合が「健康保険資格喪失証明書」の提出が必要です。
3の場合の国民健康保険から社会保険への加入では、自身の住所の役所で「国民健康保険の資格喪失手続き(脱退手続)」が必要です。手続きをしないと二重で保険料を支払うことになりますので忘れないようにしましょう。
4の場合は、離婚後も同じ市区町村に住むなら世帯主の変更手続きが必要です。離婚後は別の市区町村に住むなら、元の住所の役所で「国民健康保険の資格喪失手続き(脱退手続)」、新しい住所の役所には国民健康保険の加入手続きが必要です。
社会保険料、国民健康保険料はいくら?
社会保険料は、4,5,6月の収入が算定の基準となります。会社員で安定した収入と健康な人が多く保険を使う人が少ないため保険料は安定しています。さらに会社が半分負担する仕組みなので、仮に保険料が2万円だった場合、自身の支払いは1万円となります。
一方国民健康保険料は、前年度の所得と人数で決定されます。そして、国民健康保険料は年々上昇を続けています。国民健康保険は低所得者、年金受給者が多く保険を使う人が多い割には保険料が集まりにくいと言われています。国全体としても高齢化は進んでいて、社会保障費はドンドン膨れ上がっています。今後も国民健康保険料は上昇する要因しかありません。
国民健康保険料の支払いを安くする方法
離婚後の生活はただでさえ大変なのに、国民健康保険料の支払いが負担になってしまい、生活が困窮することも考えられますね。その場合は役所の保険年金課に行って、保険料の免除の申請をすることが出来ます。自分が該当するかを相談してみるのもいいと思います。また前年度の所得が一定額以下になると、保険料が減額される制度があります。これは前年度の所得に応じて自動的に計算されますので自分で手続きは必要ありません。
5.生活保護制度 生活が苦しい時は、迷わず申請!
離婚後の生活費の確保はとても大事です。夫の財産分与や年金分配が受けれない、離婚後にすぐ仕事に就くことが出来ないなど、様々な理由で生活費が用意できずに困窮してしまうこともありますよね。そのような困った状態のときに生活保護を受けるという選択肢があります。
申請方法
厚生労働省の生活保護申請を見ると
『生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。』相談は全国の福祉事務所までご連絡ください。
引用元 厚生労働省
とありますので、国民の権利として堂々と申請を出来ると言うことです。まず最初にやることは、事前相談です。最寄りの福祉事務所で生活保護担当に相談しましょう。そこで生活保護制度の説明を受けた上で申請をします。
生活保護の申請に事前に必要な書類はありません。大事なことはまず福祉事務所での生活保護担当者への相談です。後は申請の調査、決定を待つだけです。
まとめ
熟年離婚後に必要な手続きについて説明しました。
- 離婚後の戸籍、苗字の変更の方法
- 離婚後の子供の戸籍、苗字の変更の方法
- 離婚協議書の作成方法
- 健康保険の加入の方法
- 生活保護の申請方法
役所での手続きは何かと面倒でつい後回しにしがちですね。離婚後は他にもいろいろとやることがあります。すっきりとして早く自分の生活を楽しめるように、面倒なことはさっさと終わらせましょう。この記事があなたのお役に立てたら嬉しいです。
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